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 マイナンバー書式
  ┣委任状1
  ┣取引先の番号取得
  ┣委任状2
  ┗誓約書
  
 個人事業開業
  ┣個人事業の開廃業等届出手続
  ┣所得税の青色申告承認申請手続
  ┣青色事業専従者給与に関する届出手続
  ┣給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
  ┣源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
  ┗源泉所得税の年末調整可能額還付請求書
  
 消費税
  ┣消費税課税事業者選択届出手続
  ┣消費税課税事業者選択不適用届出手続
  ┣消費税課税事業者届出手続
  ┣消費税の新設法人に該当する旨の届出手続
  ┣消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
  ┗消費税簡易課税制度選択届出手続

 令和2年分年末調整(ダウンロ−ドしてご利用ください)
  ┣基・配・所 申告書(PDF)
  ┣基・配・所 入力用(PDF)
  ┣基・配・所 記載例(PDF)
  ┣給与所得者の保険料控除申告書(PDF)
  ┣給与所得者の保険料控除入力用(PDF)
  ┣給与所得者の保険料控除記載例(PDF)
  ┣給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF)
  ┣給与所得者の扶養控除等(異動)入力用(PDF)
  ┗給与所得者の扶養控除等(異動)記載例(PDF)



マイナンバー書式一覧

マイナンバー制度が平成28年1月以降利用開始になりました。ダウンロードしてお使いください。ただし、事業所ごとによって変更が必要になります。詳細は、商工会議所までお問合せください。
平成27年7月現在
マイナンバー
運用書類
概     要 ダウンロード(word) ダウンロード(PDF) 記載例
委 任 状 1 会社から従業員に、扶養家族の個人番号を報告する場合の委任状
取引先の
番号取得
税理士・社労士等の源泉を支払うためのマイナンバー提出願い
委 任 状 2 代理人が個人番号記載の書類を一時預かる場合の委任状
誓 約 書 個人情報を担当する従業員から提出させる誓約書

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個人事業開業

 個人事業の開廃業等届出手続
手続名 個人事業の開廃業等届出手続 ダウンロード
概要 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。
手続根拠 所得税法第229条
手続対象者 新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
提出時期 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

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 所得税の青色申告承認申請手続
手続名 所得税の青色申告承認申請手続 ダウンロード
概要 青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。
手続根拠 所得税法第144条、所得税法第166条
手続対象者 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
提出時期 青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

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 青色事業専従者給与に関する届出手続
手続名 青色事業専従者給与に関する届出手続 ダウンロード
概要 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。
手続根拠 所得税法第57条
手続対象者 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者
提出時期 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

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 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
手続名 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 ダウンロード
概要 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
手続根拠 所得税法230条、所得税法施行規則第99条
手続対象者 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者
提出時期 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

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 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
手続名 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 ダウンロード
概要 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請の手続です。
手続根拠 所得税法第216条、第217条
手続対象者 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
提出時期 納期の特例の承認申請については特に定められていません(原則として、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。)

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消費税

 消費税課税事業者選択届出手続
手続名 消費税課税事業者選択届出手続 ダウンロード
概要 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。
手続根拠 消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項
手続対象者 課税事業者になることを選択しようとする事業者
提出時期 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)

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 消費税課税事業者選択不適用届出手続
手続名 消費税課税事業者選択不適用届出手続 ダウンロード
概要 課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合の手続です。
手続根拠 消費税法第9条第5項、第6項、消費税法施行規則第11条第2項
手続対象者 免税事業者に戻ろうとする事業者
提出時期 免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日まで
 ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。

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 消費税課税事業者届出手続
手続名 消費税課税事業者届出手続 ダウンロード
概要 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。
手続根拠 消費税法第57条第1項第1号、消費税法施行規則第26条第1項第1号
手続対象者 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者
提出時期 事由が生じた場合、速やかに

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 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続
手続名 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続 ダウンロード
概要 消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合の手続です。 ×
手続根拠 消費税法第57条第2項、消費税法施行規則第26条第5項
手続対象者 消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人
 ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。
提出時期 事由が生じた場合、速やかに

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 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
手続名 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続 ダウンロード
概要 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。
手続根拠 消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号
手続対象者 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者
提出時期 事由が生じた場合、速やかに

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 消費税簡易課税制度選択届出手続
手続名 消費税簡易課税制度選択届出手続 ダウンロード
概要 簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。
手続根拠 消費税法第37条第1項、消費税法施行規則第17条第1項
手続対象者 簡易課税制度を選択しようとする事業者
提出時期 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
(注) 簡易課税制度を選択した場合でも、基準期間の課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、簡易課税制度を適用することはできません

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