税務
善通寺商工会議所では、個人事業主が自主的に正しい申告が行えるよう、青色申告とIT記帳を推進しています。IT記帳講習会、決算指導会、確定申告指導会をはじめ、随時、個別での税務相談を行っております。お気軽にご相談ください。
IT記帳講習会 ※事前予約制
IT記帳講習会では、日々の経理業務の記帳指導を行っています。
4月~1月(8月を除く)の第2火曜日の10:00~12:00で開催しています。
記帳に慣れていない方も、職員が個別に指導させていただきますので、ご安心下さい。
青色申告のメリット
- 帳簿を通じて経営状況が把握でき、課題解決と改善策の確認が可能になります。
- 金融機関からの信頼が高まり、融資手続きがスムーズに進むことが期待されます。
- 確定申告時には、所得税において最大55万円の所得控除が適用されます。
- 家業に従事する家族の給与を経費として計上できる(青色専従者控除)ようになります。
- 事業所得が赤字の場合、その損失を3年間繰り越すことが認められます。
各種書式
個人事業開業
個人事業の開廃業等届出手続
| 手続名 | 個人事業の開廃業等届出手続 | 様式ダウンロード |
| 概要 | 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。 | 個人事業の開業・廃業等届出書(pdf) 個人事業の開業・廃業等届出書書き方(pdf) |
| 手続根拠 | 所得税法第229条 | |
| 手続対象者 | 新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方 | |
| 提出時期 | 開業または廃業等があった日から1ヵ月以内 |
所得税の青色申告承認申請手続
| 手続名 | 所得税の青色申告承認申請手続 | ダウンロード |
| 概要 | 青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。 | 所得税の青色申告承認申請書(pdf) |
| 手続根拠 | 所得税法第144条、所得税法第166条 | |
| 手続対象者 | 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方 | |
| 提出時期 | 原則、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで ※その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。 ※相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。 ◆その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内 ◆その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで ◆その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 |
青色事業専従者給与に関する届出手続
| 手続名 | 青色事業専従者給与に関する届出手続 | ダウンロード |
| 概要 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。 | 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書(pdf) |
| 手続根拠 | 所得税法第57条 | |
| 手続対象者 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者 | |
| 提出時期 | 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで ※その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から二か月以内。 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
| 手続名 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 | ダウンロード |
| 概要 | 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(pdf) |
| 手続根拠 | 所得税法230条、所得税法施行規則第99条 | |
| 手続対象者 | 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者 | |
| 提出時期 | 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
| 手続名 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請 | ダウンロード |
| 概要 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請の手続です。 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(pdf) |
| 手続根拠 | 所得税法第216条、第217条 | |
| 手続対象者 | 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者 | |
| 提出時期 | 適用を受けようとする月の前月末日まで ※提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。 |
消費税
消費税課税事業者選択届出手続
| 手続名 | 消費税課税事業者選択届出手続 | ダウンロード |
| 概要 | 免税事業者が課税事業者になることを選択する場合の手続です。 | 消費税課税事業者選択届出手続(pdf) |
| 手続根拠 | 消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項 | |
| 手続対象者 | 課税事業者になることを選択しようとする事業者 | |
| 提出時期 | 選択しようとする課税期間の前年末日まで |
消費税課税事業者選択不適用届出手続
| 手続名 | 消費税課税事業者選択不適用届出手続 | ダウンロード |
| 概要 | 課税事業者を選択していた事業者が選択をやめよう(免税事業者に戻ろう)とする場合の手続です。 | 消費税課税事業者選択不適用届出手続(pdf) |
| 手続根拠 | 消費税法第9条第5項、第6項、消費税法施行規則第11条第2項 | |
| 手続対象者 | 免税事業者に戻ろうとする事業者 | |
| 提出時期 | 選択を取やめようとする課税期間の前年末日まで |
消費税課税事業者届出手続
| 手続名 | 消費税課税事業者届出手続 | ダウンロード |
| 概要 | 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合の手続です。 | 消費税課税事業者届出手続(特定期間用)(pdf) 消費税課税事業者届出手続(基準期間用)(pdf) |
| 手続根拠 | 消費税法第57条第1項第1号、消費税法施行規則第26条第1項第1号 | |
| 手続対象者 | 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる事業者 | |
| 提出時期 | 事由が生じた場合、速やかに |
消費税の新設法人に該当する旨の届出手続
| 手続名 | 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続 | ダウンロード |
| 概要 | 消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当することとなった場合の手続です。 | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(pdf) |
| 手続根拠 | 消費税法第57条第2項、消費税法施行規則第26条第5項 | |
| 手続対象者 | 消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人 ただし、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要です。 | |
| 提出時期 | 事由が生じた場合、速やかに |
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続
| 手続名 | 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続 | ダウンロード |
| 概要 | 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。 | 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(pdf) |
| 手続根拠 | 消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号 | |
| 手続対象者 | 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者 | |
| 提出時期 | 事由が生じた場合、速やかに |
消費税簡易課税制度選択届出手続
| 続名 | 消費税簡易課税制度選択届出手続 | ダウンロード |
| 概要 | 簡易課税制度を選択しようとする場合の手続です。 | 消費税簡易課税制度選択届出手続(pdf) |
| 手続根拠 | 消費税法第37条第1項、消費税法施行規則第17条第1項 | |
| 手続対象者 | 簡易課税制度を選択しようとする事業者 | |
| 提出時期 | 選択しようとする課税期間の前年末日まで |
