各種共済制度・福祉制度のご案内
商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。
また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。
くすの木共済(善通寺商工会議所生命共済制度)
< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >
・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・ガンや6大生活習慣病で入院した場合、日帰り入院から保障されます。
・ガンの治療を直接の目的とした先進医療による療養を受けた場合保障されます。
・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
・健康増進に役立つ付帯サービス(健診機関紹介サービス、禁煙外来紹介サービスなど)がご利用いただけます。
・善通寺商工会議所独自の給付制度も充実しています。
小規模企業共済
< 個人事業主や会社役員の退職金の準備にご活用いただけます >
・制度に加入できる方は、常時使用する従業員数が20名以下(商業(卸売・小売業)・サービス業については5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方です。※サービス業のうち、宿泊、娯楽業を除きます。
・掛金は、月額1,000円から70,000円までの範囲で自由に選べ、全額「課税対象所得から控除」されます。
・共済金は、「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となり、一括受取、分割受取、又は分割・一括併用受取も可能です。
・契約者は貸付制度(担保・保証人不要)をご利用いただけます。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
< 取引先事業所の倒産からあなたの企業を守ります >
・加入できる方は、中小企業者で引き続き一年以上事業を行っている方です。
・掛金は月額5,000円から200,000円範囲で自由に選べ、税法上経費又は損金に算入できます。
・取引先が倒産したことに伴い売掛債権等が回収困難となった場合に無担保・無保証にて、積立金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で共済金貸し付けが受けられます。
・一時貸付制度も利用いただけます。
・12ヶ月分以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。
中小企業退職金共済制度
< 単独では退職金制度を持つことが困難である中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定のためにご利用いただけます。>
・毎月の掛け金は、月5,000円から30,000円までの16種、全額事業負担とし、掛金は非課税です。新規加入する事業所、掛金月額を増額する事業所については、掛け金の一部を国が負担します。
・加入前の勤務時間(過去勤務期間)の通算制度と転職した場合の通算制度もあります。
・退職金は、直接退職した従業員の預金口座に振り込まれます。また、支払方法は、退職時60歳以上であれば、一時金払いのほかに分割払いも選択できます。
まごころ共済
<もしもの交通事故のとき、お手ごろな掛金(月額軽自動車550円、普通自動車1,000円)でもう1つの安心が得られます >
・どなたでも加入いただけ、運転者の年齢、性別に関係なく掛金は車種ごとに同じです。月払い、年払いも可能です。事業者の場合は、すべて損金処理できます。
・一事故最高300万円までお支払いでき、共済金は共済契約者に支払われますので、諸出費(香典、葬儀関係支出、示談費用等)を補うことが出来ます。
団体保険
商工会議所の保険制度は、商工会議所会員の経営リスクの担保(リスクの移転)および同会員の従業員などの福利厚生の充実を目的としており、全国商工会議所のスケールメリットにより、低廉な保険料でご加入いただける団体保険制度です。日本商工会議所が包括加入者となって、損害保険会社と契約し、各地商工会議所の協力のもと運営していることから、商工会議所会員以外はご加入いただけません。
ビジネス総合保険
賠償責任(生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。
「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
業務災害補償プラン
従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。
サイバー保険制度
外部からのサイバー攻撃(不正アクセスやウイルス感染等)や情報漏えい、またはそのおそれが生じた場合に、事業者が負う法律上の賠償責任・争訟費用の補償や、事故発生時の各種対応費用(事故調査から再発防止策策定までの費用など)を補償します。
サイバー攻撃等によるシステム停止によって営業が休止・阻害されて生じた喪失利益や営業継続費用も補償可能です。
その他にも様々なプランがあります。
詳しくは、商工会議所会員向け保険制度のページをご覧ください。
