HOME >> 商工会議所案内 >> 特定商工業者
特定商工業者制度について
商工会議所は「商工会議所法」に基づく会員組織ですが、地域内商工業の総合的な発展と 会員一般の福祉増進をめざすという強い公共的性格を持っている経済団体です。 このことから、会員の枠をこえ一定規模以上の登録と経済負担(負担金納入)を義務づけ、 その地域の商工業の実質はあくを行い、データを活用することを目的とした「特定商工業制度」が 設けられています。特定商工業者とは
法律で指定された一定基準以上の商工業者であり、毎年4月1日現在で、それまで6ヶ月以上引き続き 善通寺商工会議所区内に本社および営業所を有する商工業者のうち、会員、非会員を問わず下記の 何れかに該当する方です。(商工会議所法 第7条第2項)- 4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で、※常時使用する従業員の数が20人 (商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上の方
- 4月1日現在における資本金額または支払出資総額が300万以上の方
常時使用する従業員の数とは | |
|
!「特定商工業者」は「商工会議所会員」とは異なります
●商工会議所会員は、会議所を活用するか会議所の目的に賛同し、自己の意思により加入された事業所です。●特定商工会議所とは当初の会員・非会員にかかわらず次で説明する法律で指定された商工業者です。
会員 | 特定商工業者 |
---|---|
事業者の自由意志によって加入し、会費を支払うことで事業の拡大を図るための様々な事業・サービスが受けられます。 | 商工会議所法で定められた制度で、善通寺市内で6ヶ月以上営業されており、その規模が法律で定められた基準であれば会員・非会員にかかわらず商工会議所に登録し、負担金のお願いをさせていただきます。 |
負担金とは?
法定台帳の運用管理には相当な費用がともないますので、商工会議所では特定商工業者の 過半数の同意を得た後、経済産業大臣(商工会議所法施工令第7条により善通寺市長に委任)の 許可を受けて年間1000円の負担金(法定台帳の作成・管理・運用・紹介活動等の経費)を ご協力頂いております。(商工所法 第12条)※商工会議所会費とは異なります。
※負担金は税務上、公租公課項目として損金処理ができます。
特定商工業者として、事業内容を商工会議所に登録されただけでは会員ではありません。
法定台帳(企業の戸籍台帳)に登録しましょう!
商工業者法定台帳法定台帳とは
特定商工業者に該当されている方々が、自己の事業内容等を商工会議所に登録する台帳のことで、 毎年1回作成され、これによって常に業界の実態を把握し、しかもこの台帳を 活用して皆様方の事業の繁栄に役立たせるものです。いわば企業の戸籍台帳となります。 (商工会議所法 第10条・第11条)法定台帳の活用
商工会議所は、ご登録いただいた内容を基に法定台帳を作成し、全商工業者の発展に資する貴重 な資料として最善の注意をもって管理すると共に、商取引の照会、斡旋、各種証明、その他あらゆる面 で皆様方にお役立つよう広く活用しております。(但し、秘密事項の保持に関しましては法律上厳しく 規定されてりますのでご安心下さい。)また、税金などの資料にはなりません。特定商工業者の義務
1.商工会議所に自己の事業内容を登録します。2.登録した事項に変更が生じたときは、速やかに商工会議所へご連絡ください。
3.法定台帳の作成、管理、運用の経費に充てるための負担金を納入していただきます。
特定商工業者の特典
1.法定台帳にもとづいて商取引の斡旋、照会等を受けることができます。2.負担金納入の方には善通寺の商工会議所議員の選挙権(1個)が行使できます。
趣旨をご理解の上、特定商工業者の登録にご理解ご協力お願い致します。