善通寺商工会議所の労働保険事務組合について
善通寺商工会議所の労働保険事務組合は、事業主の皆様にとって負担になることの多い労働保険(労災保険と雇用保険)への加入手続きや保険料の納付手続き、雇用保険に関する手続きなど、本来事業主が行う労働保険の事務処理を代行いたします。
年間事務委託手数料は前年度の確定保険料および従業員数に応じた額にて算定されます。
労災保険とは
業務上の「けが」「病気」について必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。 この労災保険は業務上及び通勤途上事故のいずれも適用になります。
★保険料は全額事業主が負担
雇用保険とは
雇用保険制度は、従業員が失業した場合にその就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したときにはそれぞれの旨を所定の届出書によって届けなければならないことになっています。
令和2年4月1日からは、高年齢労働者についても、他の雇用保険被保険者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
★保険料は事業主と従業員の双方負担
委託できる事業主
善通寺商工会議所の労働保険事務組合は、善通寺商工会議所の会員事業所であり、かつ善通寺市内に事務所を設ける事業主を対象に労働保険の事務委託を受けております。
また、常時使用する労働者が、
◆金融・保険・不動産・小売にあっては50人以下
◆卸売・サービス業にあっては100人以下
◆その他の事業にあっては300人以下
の事業主です。
※使用する労働者の人数等によって委託できない場合があります。事前に善通寺商工会議所の労働保険事務組合までお問い合せ下さい。
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料などの申告および納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む)
- その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理を委託するメリット
- 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わり処理するため、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額に関わらず3回に分割納付可能です。
- 通常では労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することができます。
労災保険料率
★詳細は香川労働局ホームページへ
雇用保険率
令和7年4月1日~令和8年3月31日
| 事業の種類 | 雇用保険率 | 労働者負担 | 事業主負担 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 14.5/1000 | 5.5/1000 | 9/1000 |
| 農林水産、清酒製造の事業 | 16.5/1000 | 6.5/1000 | 10/1000 |
| 建設の事業 | 17.5/1000 | 6.5/1000 | 11/1000 |
各種届出書について
善通寺商工会議所労働保険事務組合へ雇用保険関係の手続きを依頼する際は、下記の各種届出書をダウンロードおよび印刷してご利用ください。
添付書類等に関してわからない部分は善通寺商工会議所の労働保険担当者までお問い合わせください。
※当所と事務委託契約している事業所のみご利用頂けます。
雇用保険資格取得届
必要添付書類(クリックで開きます)
- 出勤簿・タイムカード等の入社日が分かるもの
- 在留カード ※外国人技能実習生を雇用する場合
雇用保険資格喪失届
必要添付書類 【離職票ありの場合】(クリックで開きます)
- 離職年月日の確認できる出勤簿またはタイムカード等
- 離職月を含み過去13ヵ月分(1ヵ月の出勤日数が11日以上)の出勤簿と賃金台帳、労働者名簿
- 倒産・解雇等による離職の場合は7か月分(1ヵ月の出勤日数が11日以上)の出勤簿と賃金台帳、労働者名簿
- 離職理由が、ハ(契約期間の満了)の場合は、雇用契約書のコピー
- 離職理由が、ホ(定年)、ヘ(定年後の勤務延長または再雇用の終了)の場合は、就業規則のコピー
必要添付書類 【離職票なしの場合】(クリックで開きます)
- 離職年月日の確認できる出勤簿またはタイムカード等
60歳到達時月額証明書
必要添付書類(クリックで開きます)
- 60歳到達時前13か月分の出勤簿と賃金台帳(1ヵ月の出勤日数が11日以上)
- 給付金の振込を希望する通帳のコピー(見開き1枚目)
育児休業開始時賃金月額証明書
必要添付書類(クリックで開きます)
- 休業開始前13か月分の出勤簿と賃金台帳(1ヵ月の出勤日数が11日以上)
- 母子手帳・育児の事実を証明する書類
- 給付金の振込を希望する通帳のコピー(見開き1ページ目)
